優良産廃処理業者認定

優良産廃処理業者認定制度とは

優良産廃処理業者認定制度
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成22年法律第34号)により、優良産廃処理業者認定制度が創設され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

エコアス株式会社では優良認定業者の認定を取得し、排出業者様に安心してご利用頂ける環境づくりに努めています。

優良産業廃棄物処理業者認定(処分業) 福岡市
優良産業廃棄物処理業者認定(収集運搬業) 福岡県・大分県・熊本県・佐賀県

 優良産廃処理業者認定制度について(環境省)
 優良産廃処理業者認定制度の「説明動画(YouTube)」(環境省)

優良認定業者の基準

1.実績と遵法性
5年以上産廃処理を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。
2.事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。
3.環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。
4.電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用出来ること。
5.財務体質の健全性
直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること。

なぜ優良認定業者へ処理委託しなければならないのか?(排出事業者様のメリット)

■産業廃棄物の排出事業者責任
排出事業者様には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、この責任は、産廃処理業者に処理を委託しても免じられるものではありません
したがって、処理委託後も最終処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保 のための措置を講じなければならず、この注意義務が果たされていない場合、行政により産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。そうなれば、多額の撤去費用を負担することになったり、社会的信用の失墜につながりかねません。
現に、産業廃棄物の撤去を命じられ、多額の撤去費用を負担した事業者の方もいらっしゃいます。このようなことは、事業者にとって、決して他人事では済まないのです。

■産業廃棄物の処理に関するコンプライアンスの確保
したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを、自身の責任で見極める必要があります。
優良認定業者は、遵法性や事業の透明性が高く、信頼できる産廃処理業者であるといえます。
また、優良認定業者が本制度に基づいて公表している、産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を十分に比較・吟味した上で、委託先を選定した場合、上記の注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮されます。

■産業廃棄物の処理委託の状況のアピールが可能
産業廃棄物の処理を産廃処理業者に委託する際に、積極的に優良認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。
平成22年の廃棄物処理法改正により、多量に産業廃棄物を排出する事業者の産業廃 棄物処理計画・その実施状況報告書において、優良認定業者への処理委託量を記載することになりました。計画・報告書は公表されることから、優良認定業者への委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。